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中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 第六条 (廃止の届出)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(廃止の届出)

第六条

認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第四十二条において準用する法第三十四条の規定による届出をするときは、あらかじめ様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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