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中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令
平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
府省令
· 条文 7 件 ·
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中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(認定事業分野別経営力向上推進機関)
第二条
(名称等の変更の届出)
第三条
(軽微な変更)
第四条
(心身の故障により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うことができない者)
第四条の二
(心身障害の届出)
第五条
(認定の更新)
第六条
(廃止の届出)