(名称等の変更の届出)
第二条
認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第三十九条第四項の規定による届出をするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業分野別経営力向上推進業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第三十九条第四項の規定による届出をするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業分野別経営力向上推進業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。