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経済産業省組織令 第百四十九条 (事業環境部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(事業環境部の所掌事務)

第百四十九条

事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
  2. 法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。
  3. 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
  4. 中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること。
  5. 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
  6. 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
  7. 受託取引に係る関係にある中小企業の経営の向上に関すること。
  8. 中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。
  9. 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部の所掌に属するものを除く。)。
  10. 中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限る。)及び同法第二十条第一項に規定する事業再編投資計画並びに同法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務に関することに限る。)。
  11. 十一
    中小企業政策審議会の庶務に関すること。

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