(経営支援部の所掌事務)
第百五十条
経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 二中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 三中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
- 四中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 五中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 六中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 七中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部の所掌に属するものを除く。)。