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経済産業省組織令 第百五十条 (経営支援部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(経営支援部の所掌事務)

第百五十条

経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
  4. 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  7. 中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部の所掌に属するものを除く。)。

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