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経済産業省組織令 第百四十八条 (長官官房の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(長官官房の所掌事務)

第百四十八条

長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 中小企業庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 公文書類の審査に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 中小企業庁の保有する情報の公開に関すること。
  7. 中小企業庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 中小企業庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. 中小企業庁の行政の考査に関すること。
  10. 広報に関すること。
  11. 十一
    中小企業庁の機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    中小企業庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十三
    中小企業庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  14. 十四
    中小企業庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  15. 十五
    中小企業の経営に関する相談及び中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。
  16. 十六
    信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  17. 十七
    株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  18. 十八
    株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  19. 十九
    独立行政法人中小企業基盤整備機構の組織及び運営一般に関すること。
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、中小企業庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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