条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百五十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(総務課の所掌事務)

第百五十二条

総務課は、第百四十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百五十二条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十一条(長官官房に置く課) 経済産業省組織令 目次 第百五十三条(事業環境部に置く課) →