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経済産業省組織令 第十条 (官房長)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(官房長)

第十条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

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(中小企業庁事業環境部の所掌事務の特例)

中小企業庁事業環境部は、第百四十九条各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

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