(基本方針)
第三条
主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一
新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項- イ
新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
- ロ
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する次に掲げる事項
- 二
中小企業等の経営革新及び経営力向上に関する次に掲げる事項- イ
経営革新に関する次に掲げる事項
- ロ
経営力向上に関する次に掲げる事項
- ハ
経営革新及び経営力向上の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
- 三
中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項- イ
先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項
- ロ
先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項
- ハ
先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項
- 四
中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項- イ
単独で行う事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
- ロ
連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項
- ハ
事業継続力強化の促進に当たって配慮すべき事項
3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(中小企業近代化促進法等の廃止に伴う経過措置)
附則前条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、同法第十七条第四項中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。
2前条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第一項又は第七条第一項の承認を受けた者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収、同法第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に従って事業を行う者(同法第五条第一項に規定する特例中小企業者を除く。)又は同法第八条第一項に規定する承認事業開始計画に従って事業を行う者に関する新分野進出等関連保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収並びに同法第五条第一項に規定する特例中小企業者に関する中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)
旧法第十条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(旧法第十一条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。
第二条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下「改正後中小強化法」という。)第二十四条第一項第一号及び第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第十四条第一項の承認又は改正後中小強化法第十五条第一項の変更の承認を受けた経営革新計画に従って行われる改正後中小強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業について適用する。
2改正後中小強化法第二十四条第一項第二号及び第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正後中小強化法第十七条第一項の認定又は改正後中小強化法第十八条第一項の変更の認定を受けた経営力向上計画に従って行われる改正後中小強化法第二十二条第四項に規定する認定経営力向上事業について適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
附則旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。