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中小企業等経営強化法 第四条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

平成十一年法律第十八号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

第四条

中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

  1. 創業者及び新規中小企業者、第八条第一項の承認を受けた中小企業者及び組合等並びに認定中小企業者
  2. 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者

2中小企業基盤整備機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

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(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)
  2. 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)

この法律の施行の際現に改正前中小強化法第七十二条第一項各号及び第二項第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備又は賃貸若しくは管理を行っている工場、事業場又は施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第二条第十七項に規定する特定補助金等は、新活性化法第二条第十六項に規定する指定補助金等とみなす。

2旧中小強化法第六十五条の規定を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新活性化法第三十四条の十三の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。

3旧中小強化法第六十六条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有については、それぞれ新活性化法第三十四条の十四第一項第一号及び第二号の規定により保有しているものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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