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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第五条 (事務所)

平成十四年法律第百四十七号法律
(事務所)

第五条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)

機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 機構の成立の際現に改正法附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧公団法」という。)第十九条第一項第二号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第三号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている工場用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
  2. 機構の成立の際現に改正法附則第二十五条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「改正前地方拠点法」という。)第四十条第一項第一号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第三号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている産業業務施設用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
  3. 機構の成立の際現に改正法附則第二十八条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号。以下「改正前新事業創出促進法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前新事業創出促進法附則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。以下「旧特定事業集積促進法」という。)第七条第一項第一号の規定により公団が管理している業務用地につき、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務の円滑な実施を図るため、機構の成立の際現に改正前新事業創出促進法第二十六条第一項第二号の規定により公団が賃貸その他の管理を行っている工場用地、産業業務施設用地及び業務用地につき、賃貸その他の管理を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。
    1. 中小企業等経営強化法附則第四条第一項の業務
    2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十一条第一項の業務
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、同条第一項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 旧公団法第十九条第二項各号に掲げる業務
  2. 改正前地方拠点法第四十条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務

3機構は、前二項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

4機構は、第一項及び第二項の業務を終えたときは、前項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。

5前項の規定にかかわらず、機構が第一項及び第二項の業務を終えた際に、第三項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額を定めたときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。

6第四項の規定による第三項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第七項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額のうち第一項及び第二項の業務に係る部分として経済産業大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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