(貸付けの対象となる中小企業団体)
第二条
法第十五条第二項第八号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一企業組合
- 二協業組合
- 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人
法第十五条第二項第八号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。
法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
2機構が法附則第五条第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第八条第一項第二号中「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第五条第三項に規定する特別の勘定」とする。
この政令の施行の際現に独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「機構」という。)が行っている第三条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項に規定する資金の貸付け(同項第一号イに掲げる事業のうち異分野連携新事業分野開拓に係る事業に係るものに限る。)及び同条第三項に規定する資金の貸付け(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
2この政令の施行の際現に機構が行っている改正法第六条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第十一号に規定する資金の貸付けの業務(これに附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に関する主務大臣の権限の委任については、なお従前の例による。