(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第百三十一条
機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
2機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。