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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百三十条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)

平成二十三年法律第四十号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)

第百三十条

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条から第百三十二条までにおいて「機構」という。)は、特定被災区域その他政令で定める地域(以下この条から第百三十二条までにおいて「特定地域」という。)における特定事業者(東日本大震災により著しい被害を受けた事業者をいう。以下この条から第百三十二条までにおいて同じ。)の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、特定地域において、工場、事業場又は工場若しくは事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡の業務を行う。

2機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、特定事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 特定地域における工場又は事業場の整備並びに当該工場又は当該事業場の賃貸その他の管理及び譲渡
  2. 前項の規定により機構が行う工場又は事業場の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場又は当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
  3. 前二号の業務に関連する技術的援助

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