第百三十二条
機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。