(株式会社商工組合中央金庫法の特例)
第百三十三条
東日本大震災による被害に対処するために株式会社商工組合中央金庫が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資については、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第一条の二第二項中「平成二十三年度末」とあるのは「平成二十六年度末」として、同項の規定を適用する。
東日本大震災による被害に対処するために株式会社商工組合中央金庫が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資については、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第一条の二第二項中「平成二十三年度末」とあるのは「平成二十六年度末」として、同項の規定を適用する。