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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
› 第百三十四条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百三十四条 (適用)
平成二十三年法律第四十号
法律
(適用)
第百三十四条
第百二十八条
及び
第百二十九条
の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
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この条文が参照している条文
第128条
第129条
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次
第百三十五条(特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け) →