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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百三十四条 (適用)

平成二十三年法律第四十号法律
(適用)

第百三十四条

第百二十八条及び第百二十九条の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

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