(特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け)
第百三十五条
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の規定により仙台塩釜港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設のうち政令で定める施設であって東日本大震災による被害を受けたものの災害復旧事業(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。)に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、同項及び同条第三項から第五項までの規定を適用する。