(資金の貸付けの対象となる特定用途港湾施設) 第二条 法第百三十五条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一岸壁二岸壁に係留される自動車航送船に係る積込み又は取卸しをする自動車を待機させ又は整理するための固定的な施設三岸壁に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設四岸壁及びこれに附帯する前二号の施設の機能を確保するための臨港交通施設五前各号の施設の敷地 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗