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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第二条 (資金の貸付けの対象となる特定用途港湾施設)

平成二十三年政令第百三十四号政令
(資金の貸付けの対象となる特定用途港湾施設)

第二条

第百三十五条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 岸壁
  2. 岸壁に係留される自動車航送船に係る積込み又は取卸しをする自動車を待機させ又は整理するための固定的な施設
  3. 岸壁に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
  4. 岸壁及びこれに附帯する前二号の施設の機能を確保するための臨港交通施設
  5. 前各号の施設の敷地

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