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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百三十六条 (空港の災害復旧工事の費用の負担の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(空港の災害復旧工事の費用の負担の特例)

第百三十六条

国土交通大臣がその設置し、及び管理する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港であって特定被災地方公共団体である県(次条において「特定県」という。)に存するものにおいて、同法第五条の二第一項に規定する滑走路等又は同項に規定する空港用地であって東日本大震災による被害を受けたものの同条第二項に規定する災害復旧工事を施行する場合における同法第九条第一項の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十五」と、「百分の二十」とあるのは「百分の十五」とする。

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