(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県に対する貸付金の金額)
第六条
法第百三十七条第一項の政令で定める金額は、当該災害復旧工事に要する費用に充てる資金として特定県(法第百三十六条に規定する特定県をいう。以下同じ。)がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対して特定県その他の者がする出資の合計額の十分の八以内の金額とする。
法第百三十七条第一項の政令で定める金額は、当該災害復旧工事に要する費用に充てる資金として特定県(法第百三十六条に規定する特定県をいう。以下同じ。)がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対して特定県その他の者がする出資の合計額の十分の八以内の金額とする。