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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百三十七条 (指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る資金の貸付け)

平成二十三年法律第四十号法律
(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る資金の貸付け)

第百三十七条

国は、特定県が、当該特定県に存する空港法第四条第一項第六号に掲げる空港において航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う同法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、東日本大震災による被害を受けた当該航空旅客の取扱施設(当該空港を利用する者の利便に資するものとして政令で定める施設であって、当該指定空港機能施設事業者が管理するものを含む。)の同法第五条の二第二項に規定する災害復旧工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の規定によるほか第四項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該特定県に貸し付けることができる。

2特定県は、前項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者が、その貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。

3特定県は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。

4前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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