(区分経理)
第七条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十七条第一項の特定県の貸付けを受ける者は、対象施設の運営に関する経理について、対象施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十七条第一項の特定県の貸付けを受ける者は、対象施設の運営に関する経理について、対象施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。