(加算金)
第九条
特定県は、法第百三十七条第二項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、特定県は、その償還期限を繰り上げるものとする。
特定県は、法第百三十七条第二項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、特定県は、その償還期限を繰り上げるものとする。