第十条
法第百三十七条第三項の規定により特定県が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第百三十七条第一項の国の貸付金の金額の同項の当該特定県の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2特定県は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
法第百三十七条第三項の規定により特定県が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第百三十七条第一項の国の貸付金の金額の同項の当該特定県の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2特定県は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。