(資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準) 第四条 法第百三十七条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一その資力のみによっては当該災害復旧工事を施行することが著しく困難であると認められる者であること。二当該災害復旧工事に関し、その目的及び当該施設の存する空港の災害復旧工事の計画に適合する工事実施計画並びに当該工事実施計画を実施するため適切な資金計画を有する者であること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗