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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第五条 (資金の貸付けの対象となる空港利便施設)
平成二十三年政令第百三十四号
政令
(資金の貸付けの対象となる空港利便施設)
第五条
法
第百三十七条第一項
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
事務所
二
休憩施設
三
送迎施設
四
見学施設
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この条文が参照している条文
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第137条
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