(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
第百三十八条
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、東日本大震災により、人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、東日本大震災により、人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。