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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十六条 (株式会社日本政策投資銀行法の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(株式会社日本政策投資銀行法の特例)

第三十六条

東日本大震災による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する業務をいう。第百三十三条において同じ。)の円滑な実施のために行われる出資及び国債の発行又は償還については、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、「必要があると認める」とあるのは「危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認める」と、同法附則第二条の三第一項及び第二条の四第一項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、同法附則第二条の五第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「平成二十七年七月一日」として、これらの規定を適用する。

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