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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
› 第三十五条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十五条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成二十三年法律第四十号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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