条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十五条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二十三年法律第四十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十五条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(一般会計から食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次 第三十六条(株式会社日本政策投資銀行法の特例) →