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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十四条 (一般会計から食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(一般会計から食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例)

第三十四条

政府は、東日本大震災による食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における普通保険等再保険事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この条において「特別会計法」という。)第百二十四条第五項に規定する普通保険等再保険事業をいう。)に係る再保険金及び漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業(漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。)に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、特別会計法第百二十九条第四項及び第五項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定にそれぞれ繰り入れることができる。

2政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計法第百三十四条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

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