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漁業災害補償法 第二条 (漁業災害補償の制度)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(漁業災害補償の制度)

第二条

漁業災害補償の制度は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行う制度とする。

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(検討)

政府は、中小漁業者の漁業事情の推移並びに漁業共済団体が行なう漁業共済事業及び漁業再共済事業の実施の状況に応じ、この法律に基づく漁業災害補償の制度における共済掛金率、共済責任の負担区分、共済限度額等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(適用区分)

改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第八十条第二項、第八十五条第一項、第九十一条第四項、第百四条、第百五条第一項第一号ロ、第百八条第一項、第百十条第三項及び第百十二条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十三年一月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「新法適用漁獲共済契約」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が昭和四十二年十二月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「旧法適用漁獲共済契約」という。)については、なお従前の例による。

2新法第百十四条第二号及び第三号、第百十六条第一項、第百十八条第三項から第五項まで、第百十九条第二項、第百二十条第三項並びに第百二十四条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十三年四月一日以後の日である養殖共済に係る共済契約(以下「新法適用養殖共済契約」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である養殖共済に係る共済契約(以下「旧法適用養殖共済契約」という。)については、なお従前の例による。

3新法第百四十条、第百四十一条、第百四十三条及び第百四十六条の二から第百四十七条の十三までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

4新法第百九十五条第一項第二号及び同条第二項並びに第百九十六条第二項の規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

(適用区分)

改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第百二十三条第二項の規定は、その共済責任期間の開始日が前条ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同条ただし書に規定する改正規定の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

(養殖共済に係る共済契約に関する経過措置)
附則

改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第百二十四条第二項第二号の規定は、その共済責任期間の開始日が新法の施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が新法の施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第百十三条第三項及び第四項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

2新法第百四十条第一項第一号及び第二項並びに第百四十三条第一号の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

3昭和六十三年度における漁業共済保険事業の保険契約については、新法第百四十七条の三の規定にかかわらず、その共済責任期間の開始日が昭和六十三年四月一日以後施行日前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日前再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が施行日以後昭和六十四年三月三十一日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日後再共済契約」という。)に係る再共済責任のそれぞれを一体としてこれらにつき保険契約が成立するものとする。

4新法第百四十七条の四及び第百四十七条の七の規定は、施行日後再共済契約に係る保険契約について適用し、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

5この法律の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法の規定に基づく特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

6この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成七年度における漁業共済保険事業の保険契約については、漁業災害補償法第百四十七条の三の規定にかかわらず、その共済責任期間の開始日が平成七年四月一日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日前再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が施行日以後平成八年三月三十一日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日後再共済契約」という。)に係る再共済責任のそれぞれを一体として、これらにつき保険契約が成立するものとする。

2改正後の漁業災害補償法第百四十七条の四及び第百四十七条の七の規定は、施行日後再共済契約に係る保険契約について適用し、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

3改正後の漁業災害補償法第百九十五条第一項の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

(第一条の規定による漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に成立している第一条の規定による改正前の漁業災害補償法(次項及び第三項において「旧法」という。)に基づく漁獲共済及び特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に成立している旧法に基づく漁業施設共済に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

3この法律の施行の日前に旧法第百八条第五項及び第百二十五条の六第三項において準用する旧法第百五条の二第四項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、第一条の規定による改正後の漁業災害補償法(以下この項において「新法」という。)第百八条第四項及び第百二十五条の六第二項において準用する新法第百五条の二第四項の規定によりされた公示とみなす。

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