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漁業災害補償法 第三条 (定義)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(定義)

第三条

この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 漁業を営む個人
  2. 漁業を営む漁業協同組合
  3. 漁業生産組合
  4. 漁業を営む法人(前二号に掲げる者を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

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新法第八十五条、第九十条第一項及び第九十一条第四項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。

2新法第百五条第一項第一号ロ、第百五条の二、第百八条第一項、第百八条の二、第百九条第二項、第百十一条第一項、第百十二条及び第百十三条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3新法第百十八条及び第百二十四条第一項の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

(漁業共済基金の解散等)

漁業共済基金(以下「共済基金」という。)は、附則第一条第二号の政令で定める日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において中央漁業信用基金(以下「中央基金」という。)が承継する。

2共済基金の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度は、共済基金の解散の日の前日に終わるものとする。

3共済基金の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4第一項の規定により中央基金が共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における共済基金に対する政府、都道府県及び漁業共済団体の出資額に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府、当該都道府県及び当該漁業共済団体から中央基金に新法第百九十六条の八第一項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、中央基金は、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第八十二条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。

5第一項の規定により中央基金が共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の漁業災害補償法(以下「旧法」という。)第百八十四条第一項の積立金として整理している金額は、中小漁業融資保証法第百二十一条第一項の準備金として整理しなければならない。

6共済基金の解散については、旧法第百九十三条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。

7第一項の規定により共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(第二条の規定による漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に成立している第二条の規定による改正前の漁業災害補償法(次項において「第二号旧法」という。)に基づく漁獲共済及び特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二号旧法第百八条第四項及び第百二十五条の六第二項において準用する第二号旧法第百五条の二第四項の規定によりされた公示で、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、第二条の規定による改正後の漁業災害補償法(以下この項において「第二号新法」という。)第百八条第五項において準用する第二号新法第百五条の二第四項の規定によりされた公示とみなす。

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