(積立金)
第百三十四条
農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。
- 一農業再保険勘定農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子
- 二漁船再保険勘定漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
- 三漁業共済保険勘定漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
2農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。
3第一項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。