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特別会計に関する法律 第百三十四条 (積立金)

平成十九年法律第二十三号法律
(積立金)

第百三十四条

農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。

  1. 農業再保険勘定農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子
  2. 漁船再保険勘定漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
  3. 漁業共済保険勘定漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

2農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。

3第一項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。

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(空港整備特別会計の設置の目的)

空港整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、空港整備特別会計において行うものとする。

2この条から附則第百四十二条までにおいて「空港整備事業」とは、空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。

3第一項の「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。

  1. 航空保安職員研修施設(第百九十八条第七項第十七号に規定する航空保安職員研修施設をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)の管理及び運営
  2. 飛行検査業務等(第百九十八条第七項第十八号に規定する飛行検査業務等をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)で国土交通大臣が行うもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
    1. 空港関係工事(第百九十八条第七項第十九号イに規定する空港関係工事をいう。附則第百三十六条第二号イにおいて同じ。)
    2. 空港関係受託工事(第百九十八条第七項第十九号ロに規定する空港関係受託工事をいう。附則第百三十六条及び第百四十条において同じ。)及び空港関係受託業務(第百九十八条第七項第十九号ロに規定する空港関係受託業務をいう。附則第百三十六条において同じ。)
    3. 地方航空局事務所所掌事務(第百九十八条第七項第十九号ハに規定する地方航空局事務所所掌事務をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)
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