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特別会計に関する法律 第百三十五条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百三十五条

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

  1. 当該年度の貸借対照表及び損益計算書
  2. 当該年度の財産目録

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(空港整備特別会計の管理)

空港整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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