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特別会計に関する法律施行令 第六十四条 (積立金からの補足)

平成十九年政令第百二十四号政令
(積立金からの補足)

第六十四条

法第百三十四条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。

  1. 農業再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料(未経過保険料を含む。)に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合
  2. 漁船再保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合
  3. 漁業共済保険勘定毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

2前項各号に規定する未経過再保険料、未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

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(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

法附則第百七十九条第一項の規定による国有財産の特定国有財産整備特別会計への所管換若しくは所属替(以下この条において「所管換等」という。)又は同条第二項の規定による国有財産の一般会計への所管換等は、財務大臣の定めるところにより、それぞれ、当該国有財産に係る特定国有財産整備計画が定められた後又は当該国有財産を特定国有財産整備計画に定める施設の用に供することができることとなった後、遅滞なく、行うものとする。

2法附則第百七十九条第三項第四号に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

  1. 特定国有財産整備計画の廃止があったことにより、法附則第百七十九条第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われた当該特定国有財産整備計画に係る国有財産(法附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号。以下この項において「旧特定国有財産整備特別会計法」という。)第十六条第一項の規定により旧特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この項において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)に所管換等が行われたもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したもの及びこれらに代わるべきものとして財務大臣が定める他の国有財産を含む。)につき一般会計に所管換等をすることとなったこと。
  2. 特定国有財産整備特別会計において特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産(旧特定国有財産整備特別会計において特定国有財産整備計画の実施により取得したもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)でまだ一般会計に所管換等がされていないものを一般会計において使用させる必要があること。
  3. 行政機関の新設、特定の行政機関における増員、災害その他の特別の事情により庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)を緊急に確保する必要がある場合において、法附則第百七十九条第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われた国有財産(旧特定国有財産整備特別会計法第十六条第一項の規定により旧特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われたもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)を、特定国有財産整備計画の遂行に支障のない限度において、一時的に一般会計において使用させる必要があること。

3所管大臣は、特定国有財産整備特別会計に所属する国有財産につき一般会計に所管換等をし、又は一般会計において使用させる場合において、法附則第百七十九条第三項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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