条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令 第六十三条 (主要食糧の価格の改定)

平成十九年政令第百二十四号政令
(主要食糧の価格の改定)

第六十三条

食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において保有する主要食糧の価格は、毎会計年度、三月三十一日の市価に準拠して改定しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定国有財産整備特別会計の所管大臣の所掌区分)

特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分(法附則第百七十六条第一項第一号イに規定する処分をいう。以下この条及び附則第八十八条において同じ。)に関するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行う建築物の営繕その他の国有財産の取得に関する事務国土交通大臣
  2. 前号に掲げる事務以外の事務財務大臣

2前項各号に掲げる事務以外の特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、同会計に所属する資産の処分、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条の規定による国債整理基金特別会計への繰入れその他特定国有財産整備特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行い、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行うものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第六十三条(主要食糧の価格の改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(業務勘定における損益の整理) 特別会計に関する法律施行令 目次 第六十四条(積立金からの補足) →