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特別会計に関する法律施行令 第六十二条 (業務勘定における損益の整理)

平成十九年政令第百二十四号政令
(業務勘定における損益の整理)

第六十二条

食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会計の食糧管理勘定に移して整理するものとする。

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(特定国有財産整備特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)

特定国有財産整備特別会計に関する第三十四条第一項及び第三項の書類並びに第三十六条第一項の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣が総括部局長に行わせるものとする。

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