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特別会計に関する法律施行令 第六十一条 (積立金等からの補足)

平成十九年政令第百二十四号政令
(積立金等からの補足)

第六十一条

法第百二十三条の十第二項に規定する政令で定める場合は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十三条の十六第一項に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、法第百二十三条の十第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額のうち、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用、拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用及び仕事・子育て両立支援事業費用(次項において「拠出金対象費用」という。)に相当する金額とする。

2子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立金は、拠出金対象費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

3法第百二十三条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済みの法第百二十三条の十第一項第一号に規定する支援納付金対象費用充当歳入額から支出済みの同項第二号に規定する支援納付金対象費用充当歳出額(以下この項において「支援納付金対象費用充当歳出額」という。)及び支援納付金対象費用充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、法第百二十三条の十一第四項の規定により子ども・子育て支援資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

4法第百二十三条の十二第四項の規定により育児休業給付資金から補足する金額は、毎会計年度の同条第三項第一号に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項第二号に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足する額に相当する金額とする。

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