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特別会計に関する法律 第百二十三条の十二 (育児休業給付資金)

平成十九年法律第二十三号法律
(育児休業給付資金)

第百二十三条の十二

育児休業等給付勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2前項の育児休業等給付勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3育児休業等給付勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。

  1. 毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付費に係る歳入額(次項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)
  2. 当該年度の歳出額のうち、育児休業給付費に係る歳出額(次項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)

4育児休業等給付勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。

5育児休業給付資金は、育児休業給付費及び第百二十三条の九第二項の規定による育児休業等給付勘定からの労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

6育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、育児休業等給付勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

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