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特別会計に関する法律 第百二十三条の十一 (子ども・子育て支援資金)

平成十九年法律第二十三号法律
(子ども・子育て支援資金)

第百二十三条の十一

子ども・子育て支援勘定に子ども・子育て支援資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2前項の子ども・子育て支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の支援納付金対象費用充当歳入額から当該年度の支援納付金対象費用充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、支援納付金対象費用に充てるために必要な金額を、子ども・子育て支援資金に組み入れるものとする。

4子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定において、毎会計年度の支援納付金対象費用充当歳入額から当該年度の支援納付金対象費用充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援資金から補足するものとする。

5子ども・子育て支援資金は、支援納付金対象費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

6子ども・子育て支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、子ども・子育て支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

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