(資金の受払い) 第二条 資金は、法第百二十三条の十一第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗