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特別会計に関する法律 第百二十三条の十五 (育児休業等給付勘定における剰余金の処理)

平成十九年法律第二十三号法律
(育児休業等給付勘定における剰余金の処理)

第百二十三条の十五

育児休業等給付勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れる」とあるのは、「第百二十三条の十二第三項の規定により育児休業等給付勘定の育児休業給付資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、子ども・子育て支援勘定の子ども・子育て支援資金に組み入れる」とする。

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