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特別会計に関する法律 第百二十三条の十四 (子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第百二十三条の十四

子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

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