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特別会計に関する法律施行令 第六十条 (子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等)

平成十九年政令第百二十四号政令
(子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第六十条

子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち育児休業等給付勘定に係るものは、厚生労働大臣が行うものとする。

2前項に規定する事務以外の子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務のうち、同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣が協議して定めるところにより内閣総理大臣が行い、その他のものは内閣総理大臣が行うものとする。

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特定国有財産整備特別会計の所管省(財務省及び国土交通省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2第二十七条第一項の規定にかかわらず、所管省は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3財務省は、前条及び前二項に規定する帳簿のほか、特定国有財産整備特別会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4財務省は、支払元受高総括簿を備え、特定国有財産整備特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

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