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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
› 第三十七条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十七条 (適用)
平成二十三年法律第四十号
法律
(適用)
第三十七条
第二十七条
から
第三十一条
までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
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この条文が参照している条文
第27条
第31条
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次
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