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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十一条 (国共済法の家族療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国共済法の家族療養費の額の特例)

第三十一条

国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者(国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による家族療養費の支給について国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものの被扶養者及び国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第五十七条第一項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員(国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次項において「国共済組合の組合員等」という。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第五十七条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

2国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第五十七条第一項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員等に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

3前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(国共済法第五十五条の五第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては国共済法第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては国共済法第五十五条の五第二項第一号の費用の額の算定、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第二十七条の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第二十八条の費用の額の算定の例による。

4前条の規定は、国共済法第五十七条第七項において準用する国共済法第五十六条第一項及び第二項の規定により被災国共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、国共済法第五十七条第八項の規定は、適用しない。

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(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十二条第一項の規定は、受給資格に係る離職日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職日が施行日前である者に係る前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下この条において「旧東日本大震災財特法」という。)第八十二条第一項の規定により読み替えて適用する第一条改正前雇用保険法附則第五条の規定による基本手当の支給及び旧東日本大震災財特法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する第一条改正前雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

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