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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十条 (国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用)

平成二十三年法律第四十号法律
(国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用)

第四十条

第二十七条から第三十条までの規定は事業団が準用国共済法第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により被災私学共済加入者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について準用国共済法第五十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養について当該被災私学共済加入者に対して支給する入院時食事療養費の額、入院時生活療養費の額、保険外併用療養費の額及び療養費の額について、第三十一条の規定は事業団が準用国共済法第五十七条第一項の規定並びに同条第七項において準用する国家公務員共済組合法第五十六条第一項及び第二項の規定により被災私学共済被扶養者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより準用国共済法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による家族療養費の支給について準用国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものの被扶養者及び準用国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について準用国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養について当該被災私学共済被扶養者に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者及び同条第二項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額について準用する。

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