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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
› 第四十三条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十三条 (適用)
平成二十三年法律第四十号
法律
(適用)
第四十三条
第三十八条
及び
前条
の規定は平成二十三年三月一日から、
第四十条
の規定は同月十一日から適用する。
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この条文が参照している条文
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第42条
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