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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十二条 (私学共済法の掛金の免除の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(私学共済法の掛金の免除の特例)

第四十二条

事業団は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第二十八条第一項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第二号に該当するに至った月から当該学校法人等が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの各月に納付すべき掛金(第一号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者が負担すべき掛金及び当該私学共済加入者を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済加入者に係る掛金に限る。)を免除することができる。

  1. 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在する学校等を設置していたこと。
  2. 東日本大震災による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。

2前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、平成二十四年二月までの間において、当該学校法人等が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を事業団に届け出なければならない。

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